2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
委員からも先ほどからも御指摘いただいておりますように、農研機構では種苗管理センターに品種保護対策課を設置をいたしておりまして、平成二十二年から品種保護対策役、いわゆる品種保護Gメンでございますね、を全国七か所に二十名配置をいたしまして、育成者権者からの登録品種の侵害への対応を含めまして、登録品種の保護や活用に関する相談等に対応をして一定の成果を上げているところでございます。
委員からも先ほどからも御指摘いただいておりますように、農研機構では種苗管理センターに品種保護対策課を設置をいたしておりまして、平成二十二年から品種保護対策役、いわゆる品種保護Gメンでございますね、を全国七か所に二十名配置をいたしまして、育成者権者からの登録品種の侵害への対応を含めまして、登録品種の保護や活用に関する相談等に対応をして一定の成果を上げているところでございます。
さて、今回の改正案の勉強をきっかけに、品種保護Gメンという方々がいることを知り、興味を持ちました。 この品種保護Gメンは通称であり、正式には品種保護対策役といい、平成十七年から国の種苗管理センターに置かれているとのことです。知的財産権を守るためにメーンで動かなければいけないのは権利者です。
その上で、御指摘のインドについてでございますけれども、インドにつきましてはUPOV条約の非加盟国でございまして、十分な品種保護制度を持ってはおりません。そのために国内で優良な品種の開発が進んでおらず、単一品種で市場を席巻する外資系企業の参入を招きやすいんだというふうに考えております。
具体的に、この国でございますけれども、個々の育成者権者による活用戦略にもよりますけれども、例えば、品種保護制度が適正に運用されていて、過去にも品種の不正な利用がない国でありまして、今後、その当該国でその国での品種登録を進め、あるいはもう既に品種登録を持っている、それから、その国で信頼できるパートナーがいて、そのパートナーとの間で許諾契約を結んでその国で生産、流通させるという、そういったことを意図しているといいますか
また、農林水産省では、主要国・地域における植物品種保護のための出願マニュアルを整備し公表するとともに、都道府県等の育成者権者に対して海外における育成者権確保の意義について情報提供をしております。 さらに、海外の育成者権保護制度や海外での侵害実態などの情報収集を行い、育成者権者への情報提供を行うなど、国内において入手が困難な情報を正確に得られるように支援を行っております。
日本の種を海外で守っていくというのは、極論を言えば、海外での品種登録が一番効果がある、それしかないということでありますけれども、国内出願者が海外の品種保護制度等をどのように把握できるか、そのサポート、出願の支援体制ですね、このあたりというのはどうなっているかということと、これまで、日本国において、海外での品種保護、品種登録をして権利をしっかり守っていこうということがおくれてきたという現状がありまして
○野上国務大臣 EUにおける新品種保護制度につきましては、今少し言及がありましたが、自家増殖についても原則として許諾が必要となっておりますが、確実に品種の開発者が必要な利益を回収するために、許諾料を徴収する仕組みがあることをもって穀物等の一部の品目で自家増殖を制限しないこととなっているのがEUの保護制度であります。
そして、穀物、優良作物は植物品種保護法でございます。植物品種保護法は、おっしゃるとおり、自家増殖につきまして育成者権は及びません。このため、大豆、菜種のようなアメリカの主力作物につきましては先ほど言われたような工業特許の方で保護をしておりまして、工業製品と同様に特許法に基づき特許を取得して、自家増殖も含めてコントロール下に置いているということでございます。
米国のところを見ますと、上の植物特許は自家増殖を認めていないですが、下の品種保護法は自家増殖を認めています。この中身について、私は調べてみました。それが、お配りした三枚目の資料です。 三枚目の資料の右側の表を見ていただきたいんですが、ここに法律が三つ並んでいます。左から植物品種保護法、植物特許法、特許法とあります。
この中で、家畜の遺伝資源の輸出を防止するための法的規制については、植物品種では種苗法における育成者権が設定され、かつ新品種保護のための国際条約が存在しているが、家畜の場合、均一性や安定性などが欠如するため、種苗と同様の育成者権を設定することは困難である。
○福山委員 今御答弁いただいたそういう考え方は、動物の品種保護の分野では世界でも余り例がない画期的な仕組みだと思いますので、しっかりと運用をしていくということを心がけていただきたいと思います。
それで、前段の韓国に品種が流出してしまったような話、そこの部分はカットしていただいていいと思うんですが、その品種保護についての対策、そしてあわせて、この三十年二月運用開始予定のそのための新システムについて、内容、予算、他省庁との連携についてお答えをいただきたいと思います。 ちなみに、皆様に資料をお配りしております。
この韓国のイチゴにつきましては、韓国の植物品種保護制度においてまだイチゴが対象となっていなかったとき、そのときに日本の育成者が韓国の農業者に栽培を許諾したことにより、韓国内での無断での栽培が拡大をしていったということが原因として挙げられているわけであります。
このため、農林水産省といたしましては、海外における品種保護の重要性について周知を図るとともに、平成二十八年度の補正予算から農産物の輸出促進に資する植物新品種の海外登録支援を行っているところであります。 今後とも、我が国の植物品種を始めとした知的財産権の保護にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
例えば、東アジア植物品種保護フォーラム、こういうしっかりと知的財産権を守るためのルール作り、ここをしっかりと日本が東アジアの地域において主導していくというお話ですとか、あるいは産業自体のそもそもの底上げをしっかり取り組んでいくんだというお話もありました。
例えば、これに基づきまして、ASEANプラス日中韓によりまして、東アジア植物品種保護フォーラムを通じました植物品種保護制度の整備拡充や育成者権侵害対策の強化に取り組んでいるところでございます。
方針を策定、公表する、また、海外での遺伝資源獲得の円滑化や知的財産権の侵害対策等、我が国の種苗産業の共通課題の解消を総合的に推進するための取組体制を整備すると、こういうふうにしておるところでございまして、これに基づいて、主要な市場である東アジア諸国で我々の新品種の育成者権、これが適切に保護されるように、ASEANと日中韓の、いわゆるASEANプラス3ということですが、十三か国から成る東アジア植物品種保護
○山下政府参考人 植物品種保護に関してのお尋ねでございますけれども、東アジアには植物品種保護制度が不十分な国が多く、我が国の植物品種が海外において十分に保護されずに増殖されるおそれがございます。 このため、農林水産省では、平成二十年度に、日中韓及びASEAN諸国から成る東アジア植物品種保護フォーラムというのを設置いたしまして、意識啓発や人材育成等の協力活動を行っております。
新しい品種につきましては、種苗法に基づく品種登録をして知財権保護をするとともに、先生御指摘のとおり、品種保護の育成者権には期限がありますので、あわせて商標登録などの知財権を新たに付与することによって知財保護を図っているような動きが出てきておりまして、国としてもこのような取り組みを進めていきたいというところでございます。
そこで、各国に対して個別の働きかけは行っておりますけれども、同時に、本年の七月に設置予定であります東アジア植物品種保護フォーラムというものを立ち上げまして、そういう場を活用して、海外の諸国が植物品種の保護制度をできてないところはつくってもらう、今あるところはこれを強化してもらう、こういうことをそれぞれの国の農政担当者の方に認識を持ってもらってその国での法制的な整備を図ってもらうということを働きかけているところでございます
政府レベルでの協議が第一回として、現場の農業者にまでこの植物品種保護という観点がきちっと理解されるまで随分かかると思いますけれども、日本が地道にこれを推進していく以外にないと思いますので、また農水省挙げて努力をしていただけるようにお願いを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
東アジア植物品種保護フォーラムを設置して、品種保護制度の早期整備を働きかけ、DNA品種識別技術の開発を推進する、こういう政策がございます。これが、この七月に第一回目のフォーラムが開催される予定ということでございます。
○内藤政府参考人 植物品種保護制度でございますけれども、整備状況やその運営能力もアジア各国で異なっています。そういったことから、昨年十一月にバンコクで行われましたASEANプラス3農林大臣会合で、我が国から東アジア植物品種保護フォーラムを提案いたしまして、各国からの支持を得たところでございます。
具体的には、植物新品種の育成者権の保護強化のために、DNAによる品種識別技術の開発ですとか、海外での制度整備を促す東アジア植物品種保護フォーラムの提唱、また経産省と連携いたしまして、農林水産分野の特許と育成者権等の情報を一元的に提供できるシステムの構築、それから特許等の保護のため、海外における知的財産の保護強化に関する情報共有、こういった取り組みを進めているところでございまして、今後とも、この取り組
しかし、新品種の保護、活用というものを一層促進していくためには、種苗法の整備はもちろんですけれども、農業者等への品種保護制度の普及啓発、あるいは、品種保護制度の整備のおくれているアジア諸国への対応など、関連する政策を総合的、戦略的に講ずることによって初めてその効果が発揮されるのではないか。
○山本(拓)副大臣 今ほど先生が御指摘のとおり、大変重要な問題でございまして、平成十七年度から、そういう意味を込めまして、品種保護Gメンを設置したところでございます。 品種保護Gメンの具体的な活動内容といたしましては、育成者権侵害対策に係る助言並びに権利侵害に関する情報の収集及び提供、さらには、育成者権を侵害しているか否かを判断する試験の実施等でございます。
○山本(拓)副大臣 今お尋ねのいわゆる独立行政法人であります種苗管理センターにおいては、育成者権者などからの求めに応じ、権利侵害に関する相談、支援を実施するため、平成十七年度から、いわゆる品種保護Gメンを設置したところでございます。
委員会におきましては、育成者権侵害罪の罰則引上げの効果、アジア諸国における品種保護制度の整備に向けた働き掛けの必要性、DNA品種識別技術の開発の推進等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○政府参考人(山田修路君) 特にアジア諸国等、十分な品種保護制度を持たない国につきまして、それを促進していくということについては大臣からお話をしたとおりでございますが、そのほかに、例えば我が国の育成品種について、制度がある国において円滑にその権利取得が行われるようにしていかなくちゃいけないということがございまして、例えばモデル的に出願をすることによって海外の品種保護制度あるいは許諾の実態等についての
この紅秀峰の事例でも品種保護Gメンが活躍したわけでありますけれども、先ほどからも質問にもございましたが、今後どうこの品種保護Gメンを増やしていったり役割を拡充していくのか、そういう方針等がございましたらばお伺いをしたいと思います。国井副大臣、よろしくお願いいたします。
それでは、まず品種保護Gメンについて、これはやっぱり本来中小零細業者の人とかそういうふうなものは育成者権者として登録ができなかったり、やっている人たちが余計おられるんですよね。しかし、こういう品種保護Gメンというのは、やっぱりそういう零細な種苗業者あるいは篤農家の皆さん方にとっては大変手厚い後ろ盾になっていくと私は思うんですね。
その件に関してなんですけれども、知的財産権の保護についてもこの新農政二〇〇六の中で述べられておりますけれども、品種保護については近年、農水産関係者でも意識が高まってきているということですけれども、黒毛和牛の精子が持ち出されて海外で交配されるということが先週新聞なんかでも報道されているところです。